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人工妊娠中絶とは、胎児が母体の外では生きられない時期に、人工的に胎児、およびその付属物を母体外に取り出すこと、または母体内で胎児を消滅させることを言います。 1996年改正された母体保護法(旧名優生保護法)では次に該当するものに対して、 ●妊娠の継続及び分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れがある。 |
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人工妊娠中絶が法律的に可能なのは「胎児が母体外において生命を維持することのできない時期」に限るとされており、妊娠21週6日までと規定されています。 |
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手術は外来通院ででき、通常半日ほどで帰宅できるますが、病院によっては入院が必要なところがあります。手術の所要時間はだいたい5分〜10分くらいです。 |
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| ●妊娠12週以降になると、 |
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胎児も大きく、手術による子宮穿孔や子宮頚管裂傷の心配があるので、を回避するため、薬で陣痛・分娩を起こして、人工的にお産をするのと同じ状態にする方法で子宮外に出します。この方法は時間がかかるため入院(1〜3日)が必要です。 中絶手術の後は、病院が発行する死産証書をもって、役所に死産届を提出します。死産届を提出すると埋葬許可証が発行される事になっています。埋葬許可証がないと胎児の埋葬ができません。この場合、戸籍などに「流産・死産した」「中絶した」という記載が載ることはありません。
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妊娠週数の数え方 「妊娠21週6日」のような妊娠週数というのは、最後の月経の始まった日を0日として0〜6日までを妊娠0週、7〜13日を妊娠1週、というふうに満で数えます。(例:7日目なら妊娠満1週0日、15日目なら妊娠満2週1日) これに対し、妊娠月のほうは数えでいきます。4週間(28日)=1ヶ月とし、妊娠満0週0日〜3週6日までを妊娠1ヶ月、妊娠4週0日〜7週6日までを妊娠2ヶ月というふうに数えます。 |
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未成年の場合本人と相手の同意以外に保護者の同意を求める病院もあります。同意書の基本的な内容は以下のようなものです。
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人工妊娠中絶にかかる費用 人工妊娠中絶手術は健康保険では認められていないため保険は通常利きません。流産については一つの疾患としてみなされるため同じ掻爬手術を行ったとしても保険が利きます。 かかる金額は病院や妊娠週数によって異なりますので、前もって病院で確かめましょう。また費用は、手術費だけなのか、前後の処置や診察を含んでいるのかも確認しておきましょう。妊娠11週くらいまでだと7〜15万円くらいです。12週以降になると手術に伴う危険も費用も高くなり、20〜30万円くらいかかるでしょう。 |
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人工妊娠中絶後の副作用 中絶手術は短時間で簡単な手術のようですが、妊娠子宮はとても柔らかいものです。手術は見えないところを手探りで行なう処置ですので、拡張器によって子宮入口に傷がついて「習慣性流産」の原因になったり、中絶後に子宮や卵管に炎症を起こしたり、子宮に穴をあけてしまったりして、「子宮外妊娠」や「不妊症」の原因になることもあります。中絶に伴う精神的な負担のために、カウンセリングが必要になることもあります。 ●子宮に穴が開いた場合は、入院して安静にし、抗生物質の点滴などを行うことでふさがることが多いですが、穴が大きい場合などは開腹手術が必要になることがあります。 ●子宮の位置や収縮の状態によっては内容が一部残ってしまうこともあり、再処置が必要になる場合もあります。 ●子宮の中や卵管に細菌感染をおこし、炎症で癒着が起こることがあり、中絶後の慢性の下腹痛や、不妊症、子宮外妊娠の原因となることがあります。 ●妊娠中期の中絶では、陣痛に伴って、子宮破裂(子宮の筋肉が破れる)をおこすことがあります。この場合は、ただちに開腹手術が必要になります。 |
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